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大阪高等裁判所 平成9年(う)116号 判決 1998年1月13日

主文

本件各控訴をいずれも棄却する。

理由

検察官の控訴の趣意は、大阪高等検察庁検察官提出の控訴趣意書(検察官佐藤利男作成の訂正申立書を含む。)に、被告人の控訴の趣意は、弁護人吉川実作成の控訴趣意書に各記載のとおりであるから、これらを引用する。

第一  被告人の控訴趣意について<省略>

第二  検察官の控訴趣意について

論旨は、被告人に対して無期懲役を言い渡した原判決の量刑は軽きに失して不当であり、被告人に対しては死刑をもって臨むべきであるというのである。

そこで調査すると、本件は、原判示のとおり、多額の負債を抱えて鉄工所経営に行き詰まった被告人が、得意先回りで自己の工場を訪れる銀行員を殺害して所持金を強奪し、その死体を遺棄した上で、同人の生存を装い、安否を憂慮する被害者の勤務先銀行関係者を脅迫して身代金名下に多額の現金を喝取しようと企て、いつものように得意先回りで被告人の工場を訪れた被害者を殺害してまずその所持していた二十数万円の現金を強奪し、死体を山中に投棄した上、右銀行に対し現金八〇〇〇万円を要求したが、恐喝の点については未遂に終わったという強盗殺人、死体遺棄及び恐喝未遂の事案であって、その罪質が極めて重大であることは、原判決が「量刑の理由」中で正当に説示するところである。

被告人は、被害者の所持金を当面の手形決済資金に充てて不渡り処分を免れるとともに、銀行から大金を入手し、三〇〇〇万円を越える多額の負債を一気に解消しようとして被害者を殺害したものであって、何の落度もない職務熱心な銀行員の生命と引き替えに自己の安泰を図ろうとした犯行動機は、誠に自己中心的で卑劣というほかはない上、被告人は犯行当時、五一歳という分別盛りの年齢であるのに、経営の苦境を妻にさえ打ち明けず、当面の手形決済のため借入の方策を講じることに汲々とするだけで、経営再建の真摯な努力や出直しの決意もしないまま現実から逃避し、その一方で、数カ月にわたりいわゆる完全犯罪を実行するための方策を入念に考え、それが十分可能であるとの確信を抱いた上で本件犯行を実行したものであって、この点でも極めて悪質な犯行である。

そして、殺害行為の手段態様は、全く無防備な被害者の背後から重さ八キログラム余りの鉄材を両手で持ち上げ、その頭部目がけて二度にわたって力一杯振り下ろして昏倒させ、その後立ち上がって逃走しようとした被害者を追い、重さ五キログラム余りの別の鉄材を拾ってその頭部を二度強打し、さらに倒れた被害者の首をロープで絞めて息の根を止めたものであって、被害者を確実に死に追いやらずにおかない強固な殺意には戦慄を覚えるものがあり、まさに残忍極まりない犯行というべきである。

また、殺害後の被告人の行動についても、予め考えていたとおり、ビニールシートで包んだ遺体を車で山中に投棄して原判示第二の犯行に及んだ上、被害者の携帯品を焼却したり同人が乗ってきた単車を解体するなど、徹底した証拠隠滅工作を行い、また、警察や銀行からの問い合わせに対しても、被害者が犯行当日には被告人の工場を訪れていない旨しらを切る一方で、被害者が生存しているように装い、身代金として現金八〇〇〇万円を要求する脅迫文書を作成して銀行宛に郵送するなど着々と計画を実行に移し、原判示第三の犯行に及んだものであって、その冷酷非常さ、大胆不敵さには目を見張るものがある。

加えて、被害者は未だ三一歳の銀行員で、職場結婚の後ようやく子宝に恵まれ、公私とも充実した生活を送っていたところ、その業務の遂行中何の落ち度もないのに、被告人の身勝手な動機により突然非業の死を迎えたものであって、その際にさらされた恐怖や苦痛、愛する妻や幼い子供を残して逝く無念さと、その遺族の受けた衝撃や痛恨の情には計り知れないものがあり、原審及び当審において遺族が被告人に対して極刑を望む心情は、十分理解することができる。被告人の資力が乏しいという事情があるとはいえ、当審で被告人から手紙が書き送られた以外には、遺族に対する被害金の支払いなどの慰藉の措置が全く講じられなかったことも、誠に遺憾というほかない。

以上のような本件の罪質、動機、犯行の計画性及び態様、罪証隠滅工作、遺族の被害感情、社会的影響などに徴すると、被告人の刑事責任には極めて重大なものがあり、極刑に処することの当否を慎重に検討すべき事案であることはいうまでもない。

そこで、所論にかんがみ、当審における事実取調べの結果をも参酌して、さらに子細に検討を加えることとする。

(一)  所論は、被告人が多額の借金を抱えるに至ったのは、虚栄心から無謀な設備拡張をした結果である上、金員に窮していながら単価の安い仕事はせず、毎日のようにパチンコ遊びをするなど生活態度に真摯なものは見られず、また、被告人が身代金として要求した金額は、借金総額をはるかに越え、マイホーム資金を含めたものであって、動機に酌量すべきものはなく、本件は一攫千金をもくろんだ極めて利己的な犯行であるというのである。

確かに、昭和六〇年ころから鉄工所の経営を始めた被告人が、平成元年から同三年にかけて割賦払いの約束で次々と合計三〇〇〇万円にものぼる旋盤等の機械三台を購入して設備を拡張したことは、いかに当時取引が順調であったとはいえ、その経営姿勢には疑問が残るところである。しかしながら、被告人が多額の設備投資をしたのは、いわゆるバブルがはじける前のことであって、その経営面での才覚はともかくとして、多額の負債を抱えたこと自体について被告人を責めることは酷というべきである。そして、被告人が単価の安い仕事をしなくなったり暇つぶしにパチンコ遊びをするようになったのも、経営が行き詰まった後のことであり、これらの点が経営状態の悪化に大きな影響を及ぼしたとは考えられない。また、借金総額をはるかに越える八〇〇〇万円を要求した点についても、その金額を決定したのは被害者を殺害した後のことであり、マイホーム資金を得ることが本件犯行の動機になっているとは認められない。結局、被告人が厳しく非難されなければならないのは、自己の経営する鉄工所の倒産を防ぐという自己の都合を、全く無関係な他人の生命財産を犠牲にすることで実現させようとした点にあるのであって、多額の借金の原因が遊興や無為徒食の結果である事案や、自己の欲望を満たすためにこの種犯行に及んだ事案と比較すれば、悪質さの点で異なる面があることは否定できないところである。

(二)  次に所論は、本件犯行は、綿密かつ周到な計画に基き、慎重に機会を狙って敢行したもので、銀行恐喝の際の現金受渡し場所を指示するために平成六年七月にトランシーバーを購入して準備し、同年九月ころには犯行計画を銀行員を殺害する方法に絞り、その携帯する鞄の中の現金をも強取する意図を固めるなど、その計画の大筋を完成させ、同年一〇月半ばころからは工場にあるワープロを使って銀行宛にどのような脅迫文を書こうかと練習するなど、具体的な実行の準備に入り、同月二六月には、被害者の後頭部を鉄塊で一撃して即死させることとして右鉄塊を準備し、慎重に実行の機会を窺っていたというのである。

確かに、被告人は数か月も前から本件犯行の概要を考え、次第に緻密な犯行計画を練り上げて完全犯罪をもくろんだことは前記のとおりであり、外形的にも所論のような準備行為に及んだことは明らかである。そこで、被告人が本件犯行を決意した上で着々と準備を進め、これを実行する機会を慎重に窺い、その機会到来を捉えて実行に移し、銀行恐喝に至るまで自らの計画を一貫して実現しようとしたものと認められるか否かについて、さらに検討を加えることとする。

関係各証拠によれば、被告人が本件犯行を決意するに至る経緯ないし状況について、以下の事実が認められる。すなわち、

(1)  被告人の鉄工所経営は、平成六年五月ころからいわゆる自転車操業の状態に陥り、早晩倒産を免れない状態になったが、被告人は、家族にこれを明かさず、毎日妻の作る弁当を持参して定時に工場に出かけ、時間が余るときはパチンコ遊びをして時間を潰すなどして帰宅していたが、このような状況の中で、何とかして鉄工所を守りたいと悶々としているうちに、犯罪を犯してでも大金を手に入れたいと思うようになり、かつてニュースで報じられた高速道路を利用した身代金奪取未遂事件をヒントに、得意先回りで時折自己の工場を訪れる銀行員を殺害した上、これを人質に取っているように見せかけて勤務先銀行に身代金を要求し、高速道路を利用して逆探知ができないトランシーバーで現金受渡しの場所を指定するなどすれば、完全犯罪ができるのではないかと考えるようになった。そして、同年七月下旬ころには、実際に偽名でトランシーバーを購入した。

(2)  被告人はその後、サラ金から借入れを続けて一時しのぎをしていたが、九月末になると、サラ金からの借入金だけでは当座預金口座の残高不足の入金が間に合わなくなり、娘が結婚前に積み立てていた定期預金の一部にも手をつけるようになるなど、一〇万円単位の金策にも苦慮する状態となり、一〇月半ばころには、銀行恐喝を念頭に工場にあるワープロで脅迫文作成の練習をするなどもしていた。

(3)  ところが、一〇月下旬になると、いよいよ金策も限界に近づき、翌一一月七日に期限が到来する手形の決済資金(約四二万五〇〇〇円であるが、被告人は三五万円と思っていた。)を工面することができなくなり、このまま不渡りを出したら自分の人生は終わりであると考え、これを防ぐには、これまで思い描いていた犯行を実行するしかないと考えるようになった。そして、一〇月二六日担当行員である被害者が工場を訪れた際、六万円の入金を催促され、また通帳記入のため被告人名義の通帳を預けたことから、被害者が数日以内に再び工場を訪れるであろうと考え、その際他人に気付かれずに同人を殺害するチャンスがあるならこれを実行し、同人が常時携帯している外交用手提げ鞄の中の現金を奪うとともに、銀行を恐喝して大金を奪おうと考え、殺害の兇器として工場内にある鉄製丸板を使用することとし、これを被害者がいつも座る簡易テーブルの側に置かれた丸椅子近くの物陰に隠した。

(4)  同月二八日、被告人はいつものように工場に出向いたが、正午ころまでの間に相次いで付近の住人が外出したため、今日銀行員が来訪すれば計画を実行に移すチャンスであるとの思いで時間を潰していたところ、期待していたとおり被害者が業務用の原動機付自転車で工場を訪れたため、本件第一の犯行に及んだ。

以上の経緯に照らすと、被告人は早くから銀行員の殺害を伴う身代金要求という犯行を思い描き、トランシーバーを購入したり、脅迫文作成の練習までしていたものの、実際にこれを実行に移す決意を固めたのは、被害者を殺害した前々日のことであると認められ、それまでは、いずれ倒産は避けられない状況にあるのに、当面の手形決済資金の工面に汲々としていた状況が窺われるのである。そして、ついにその当てもなくなり、手形の不渡りが避けられない状況に至って、それまで思い描いていた犯行を実行する決意を固め、その二日後、被害者が工場に入ってくるのを誰にも目撃されていないといういわば偶然の機会を得てこれを実行に移したことが認められるのである。このような推移にかんがみると、所論のように、被告人が完全犯罪を決意して着々と準備を進めていたとか、これを実行する機会を慎重に窺っていたとまではいえず、殺害に至るまでの経緯は、所論が想定する状況とは、計画の綿密、周到、一貫性において若干の差異があることは否定できない。

さらに、関係証拠によれば、被害者を殺害してその死体を遺棄したのが一〇月二八日であるのに対し、銀行宛の脅迫状を郵便ポストに投函したのはその五日後である一一月二日であること、当該脅迫文を作成したのもその前日の一一月一日であること、銀行に要求した八〇〇〇万円の受渡しの日時等について銀行に連絡をとるための方法や、現金受渡しの日時、場所、方法の具体的内容も殺害後に決めたものであって、殺害以前からそれらが決まっていたわけではないことが認められるのであって、銀行恐喝までを含めた犯行全体の計画性という点では、さらに所論の想定する状況から隔たるものがあるといわざるを得ない。

(三)  さらに所論は、被告人には改悛の情が全く認められず、反社会的性格が極めて顕著で、もはや改善の余地はないというのである。

確かに、捜査官から客観的証拠を突きつけられるなどしてようやく全面自白に至ったことや、原審第八回公判以降において、被害者の落ち度を言い出すなど不合理な弁解を重ねていることなどに照らすと、被告人の反省の情には疑問が残るところであり、前記のような殺害態様や、その後の一連の行動に照らすと、被告人の中に冷酷で残忍な性格が潜んでいることは否定できないところである。

しかしながら、他方、被告人には業務上過失傷害罪による罰金以外には前科、前歴がなく、職人気質でむしろ実直な社会人として、五〇歳を超えるまでは社会的にも家庭的にも格別の問題もなく生活していたことが認められ、本件で逮捕された後は、留置場において自殺の兆候が見られたことも窺われるのである。また、被告人は捜査段階の当初、被害者を殺害したことやその所持金を奪ったことを否認していたが、その後大罪を犯した恐ろしさと良心の呵責との葛藤の中で、捜査官にも知られていなかった殺害状況も含めて詳細に供述するに至ったのである。これらの事情は、被害者や遺族の立場を考えれば過大に評価すべき事柄ではないが、被告人の反社会性の程度や改善の可能性を考慮するに当たっては、無視することができない事情であって、所論のように、被告人の反社会的性格が極めて顕著で改善の余地がないと断じることはできないというべきである。

以上の検討結果を踏まえ、死刑の適用に関する最高裁判決(昭和五八年七月八日最高裁判所第二小法廷、刑集三七巻六号六〇九頁)の趣旨や、本件と同質性を有する所論引用の誘拐殺人、死体遺棄、身代金要求の事案に関する裁判例、近時の死刑求刑事案に関する量刑の動向などにも照らすと、本件が死刑をもって処断するのが相当な事案であるとまではいえず、被告人につき、無期懲役を選択した原判決の量刑が軽きに過ぎて不当であるとはいえない。したがって、検察官の論旨もまた理由がないというべきである。

よって、刑訴法三九六条により本件各控訴をいずれも棄却することとし、当審における訴訟費用について刑訴法一八一条一項ただし書を適用して、主文のとおり判決する。

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